
5月18日、中国電力は「上関原発を建てさせない祝島島民の会」に対し、同会が上関原発予定地北側に建設を予定していた監視小屋を建てさせないよう求める仮処分を、山口地裁岩国支部に申し立てたそうです。このことは6月4日の朝日新聞山口版で報道され、明るみに出ました。
監視小屋の建設が予定されていた土地は、田ノ浦海岸から約200m内陸に位置する共有地(写真背後の山林内)で、もともと古い監視小屋がありましたが、4月に同会によって解体され、新たな監視小屋の建て替えが検討されていたようです。
しかしその土地は現在、中国電力が所有権の25分の22を取得しており、中電は5月15日に同会に対して建設中止を求める文書を送付したものの、回答がなかったために法的措置を取ったそうです。申立書では、「所有権を不当に侵害する行為」として、共有地内での小屋建設のほか、立ち入りや樹木の伐採なども禁止するよう求めているそうです。
これに対し、上関原発を建てさせない祝島島民の会の山戸代表は、「建設場所は今回の山林にこだわっていない。中電側が問答無用に申し立てたのであり、一方的なやり方だ」と反発しているそうです。
上関原発計画にあたっては、中国電力は「住民と話し合いの場を持ちたい」「地元の理解を得ながら進める」などと再三述べていますが、祝島住民と直接話し合うことはなく、文書だけを送って返事がないと裁判を起こしてしまうのが実態で、両者の溝は深まるばかりのようです。

