祝島漁民らが山口県に対して予定地の埋め立て免許取消を求めている裁判で、12月2日、第1回口頭弁論が山口地裁で行われました。これに対して山口県は、請求の棄却を求める答弁書を提出し、全面的に争う構えのようです。次回は2009年3月10日に口頭弁論が予定されており、県側が具体的に反論します。

 この裁判は、先月10月20日に上関原発予定地対岸の祝島の漁業者74人が提訴した行政訴訟で、当初は埋め立ての許可を出さないよう求める内容でしたが、直後の10月22日に山口県が埋め立て許可を出したため、許可取り消しを求める内容に切り替えて争われているものです。公有水面埋立法では、埋め立てには漁業者の同意が必要とされていますが、上関原発予定地では、漁業権を持つ旧上関漁協や旧四代漁協は同意しているものの、実際にその周辺で漁をすることが最も多い旧祝島漁協の同意を得ていないことに、違法性が指摘されています。祝島漁民らは、この海域で主にタイやハマチの一本釣り漁を行っており、埋め立てによって大きな被害を受けると主張し、裁判長にも一度現場を確認してほしいと訴えています。(これらの旧漁業は現在は合併し、山口県漁業協同組合の支店になっています。)

●中国新聞(08.12.03)上関埋め立て 県は争う構え